市では、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置を実施すべき区域 の対象を宮城県内全域としたこと受け、4月 10 日から5月 11 日までの期間に おいて公共施設の休館措置を講じてきましたが、宮城県においては、5月 12 日 以降、まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外されることとなりまし た。 つきましては、5月 12 日から公共施設の再開(開館)をいたします。